平成19年に入居された方!
住宅ローンなどを利用して、マイホームを新築や購入した方は、
所得税より住宅借入金等特別控除の適用が受けられます。
平成19年に入居された方(初年度)は、サラリーマンでも確定申告が必要です。
(次年度からは年末調整で処理されるので、手続き不要)
所得税の住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)は、
1年目~6年目は、ローン残高の1%(最高25万円)、
7年目~10年目はローン残高の0.5%(最高12.5万円)、控除されるというもの。
19年度の税源移譲によって所得税が減ったため、
現行の住宅ローン控除では控除しきれない人が出てくるので、特例措置が創設されました。
1年目~10年目は、ローン残高の0.5%(最高15万円)、
11年目~15年目はローン残高の0.4%(最高10万円)、控除されるというもの。
現行も特例も、最高控除額は200万円です。
ローン残高、納めている所得税額を照らし合わせて、
特例を選択するかどうか決める必要があります。
平成19年入居の方は、住民税額を軽減する特別措置である
住宅借入金等特別税額控除は適用されませんので、ご注意下さい。
税務署の確定申告は3月17日(月)までです。
締め切り近くは、一般の確定申告者で込み合いますので、
どうぞお早めに、お忘れなく。


















