札幌で一戸建てにかかる固定資産税と減額される条件について解説

札幌の一戸建ての固定資産税について知ろう

札幌の一戸建ての固定資産税はいくらくらいなのでしょうか?固定資産税を知るために必要な計算式や調べ方などをまとめて紹介します。

固定資産税の計算式

固定資産税を求める計算式は「固定資産税評価額 × 税率(標準税率1.4%)」。

例えば固定資産税評価額が2,500万円の場合、固定資産税は2,500万円×1.4%で35万円となります。

固定資産税評価額はどう調べる?

固定資産税評価額を調べる方法は、「課税明細書で確認する」「固定資産課税台帳を閲覧する」「固定資産評価証明書を取得する」の3つです。

・課税明細書で確認する

課税明細書は、各市町村から毎年春頃に固定資産の納税通知書とともに届く書類のこと。課税明細書の「価格」という欄を見れば固定資産税評価額を確認できます。

・固定資産課税台帳を閲覧する

「固定資産課税台帳」とは、総務大臣が定める「固定資産評価基準」をもとに評価された固定資産の評価額が記載されたもの。市区町村で管理されており、固定資産税の納税義務者や相続人・借家人・借地人などであればいつでも閲覧できます。

閲覧を希望する場合、窓口に備え付けられた申請書に必要事項を記入して提出しましょう。申請の際には運転免許証やパスポートなどの本人書類と閲覧手数料が必要です。札幌市では閲覧項目ごとに400円の閲覧手数料がかかります。

詳細は札幌市のホームページで確認しましょう。

・固定資産評価証明書を取得する

「固定資産評価証明書」とは、固定資産課税台帳に登録されている内容を証明するための書類のこと。窓口での申請または郵送による申請で取得が可能です。窓口での取得の場合は備え付けの申請書に必要事項を記入し、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と手数料を添えて提出します。

郵送で申請する場合は、郵送用の申請書を各自治体のホームページからダウンロードして必要事項を記入の上、本人確認書類の写し・切手を貼った返信用封筒・手数料分の定額小為替を同封して送付します。手数料は各自治体のホームページで確認しましょう。

札幌市の区ごとの固定資産税評価額(平均)

2022年の札幌市全体の固定資産税評価額は、平均で21.3万円/坪でした。

札幌市の区ごとの平均は以下のとおりです。

・中央区 43.8万円/坪

・北区 16.9万円/坪

・東区 21.8万円/坪

・白石区 22.8万円/坪

・豊平区 28.2万円/坪

・南区 11.2万円/坪

・西区 22.9万円/坪

・厚別区 20.2万円/坪

・手稲区 14.1万円/坪

・清田区 15.1万円/坪

※参照「土地相場 トチノカチ」札幌市 固定資産税・固定資産税評価額

固定資産税が高くなってしまう条件

新築住宅の場合、新築後1年以内に自治体によって行われる家屋調査をもとに固定資産税が決定しますが、住宅の立地や設備などの条件によって税額は変わります。

固定資産税には建物の経年劣化が反映されるため、築年数が浅い住宅ほど固定資産税も高くなります。経年劣化による価値の減少を固定資産税の計算に反映させるために経年減点補正率というものが定められていますが、鉄骨造は木造よりも劣化しにくいので補正率が低くなっています。そのため、同じ大きさの家でも鉄骨造のほうが固定資産税は高くなるでしょう。

住宅の立地が良いことも固定資産税が高くなってしまう原因のひとつです。

土地に対してかかる固定資産税は、土地の公示価格などを参考に計算されます。公示価格とは、毎年3月頃に国土交通省から公表される全国約2万6千か所の「標準地」と呼ばれる土地1平方メートルあたりの適正価格のこと。都心のエリアなどで立地条件がいいと公示価格が高くなるため、固定資産税も高くなります。また、公示価格は1平方メートルあたりの価格であるため、住宅の敷地面積が広いと固定資産税は高いです。

住宅の設備も固定資産税に影響する条件のひとつ。一戸建ての木造住宅の場合、ホームエレベーター・開閉式の天窓・システムキッチン・床暖房などの設備を設置すると固定資産税が高くなります。生活を快適にする目的で導入する設備は固定資産の価値を高めると考えましょう。

さらに、固定資産税は3年ごとに見直されるため、このタイミングで地価の上昇により土地にかかる固定資産税が上がる可能性があります。

固定資産税を支払うタイミングとは

固定資産税を支払うタイミングは第1期~第4期の年4回。毎年1月1日の時点で住宅を所有していれば、固定資産税の支払い義務が生じます。

第1期の納付時期が近付くと市税事務所から4期分の納税通知書が送られてくるため、納期を守って納めましょう。

以下は札幌市の固定資産税の納期です。

第1期:4月16日~4月30日

第2期:7月16日~7月31日

第3期:9月16日~9月30日

第4期:12月16日~12月31日

札幌市ホームページ「固定資産税」

一戸建て住宅の場合は固定資産税が減額される?

一戸建ての住宅を新築した場合、条件により固定資産税が一定期間減額されます。ここでは、新築住宅に対する減額の条件や期間、札幌市で適用される固定資産税の減額処置について確認していきましょう。

「住宅用地の課税標準の特例」とは

住宅用地の課税標準の特例とは、住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)にかかる固定資産が小規模住宅用地で6分の1、一般住宅用地で3分の1に軽減される特例です。

小規模住宅用地とは、面積が200平方メートルまでの住宅用地のこと。一般住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地のことです。

建物自体の面積が200平方メートル以上の場合でも、その一部は小規模住宅用地になります。例えば300平方メートルの住宅用地があった場合、200平方メートルが小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地として特例措置の対象となる形です。

この特例は、あくまで住宅の敷地として使用されている土地に適用されます。土地だけを所有している場合は、特例の対象とならず固定資産税が高くなるため注意しましょう。

なお、住宅用地として扱われるには1月1日の時点で住宅の敷地として使用されている必要があります。

札幌市でも適用される固定資産税の減額措置

札幌市でも適用される固定資産税の減額措置には、「新築住宅の税額軽減の特例」「認定長期優良住宅」「耐震改修工事」「バリアフリー改修」があります。以下では令和5年(2023年)2月時点の減額措置の内容をまとめました。

・新築住宅の税額軽減の特例

令和6年3月31日までに新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋の床面積によって、住宅の固定資産税が減額される特例です。

新築一戸建ての場合、一戸当たりの床面積が50平方メートル以上120平方メートル以下で税額の2分の1、120平方メートル超280平方メートル以下で、120平方メートル相当分の税額の2分の1が減額されます。

減額の期間は、3階建て以上の中高層耐火建築住宅などで新築後5年度分、それ以外の一般住宅などで新築後3年度分です。

・認定長期優良住宅に対する減額措置

長期優良住宅とは、長期間良好な状態で暮らせる工夫や設備がある住宅のこと。令和6年3月31日までに新築された住宅が長期優良住宅の要件を満たすことで、新築後一定期間固定資産税が減額されます。

認定長期優良住宅の要件は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、可変性等)に基づき、都市局建築指導部(市役所本庁舎)の認定を受けて新築された住宅であること」です。

認定長期優良住宅の要件に当てはまれば、一戸当たりの床面積が50平方メートル以上120平方メートル以下で税額の2分の1、120平方メートル超280平方メートル以下で、120平方メートル相当分の税額の2分の1が減額されます。

減額の期間は、3階建て以上の中高層耐火建築住宅などで新築後7年度分、それ以外の一般住宅などで新築後5年度分です。

なお、認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅の税額軽減の特例に代えて適用されるため併用はできません。

・耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋が対象で、要件に該当すれば固定資産額が減額されます。

要件は、「令和6年3月31日までに改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅である」「一戸あたりの耐震改修工事費用が50万円を超える」の2点です。

減額される額は、耐震改修工事によって認定長期優良住宅となった場合は一戸当たりの床面積が120平方メートル以下で税額の3分の2、120平方メートル超で120平方メートル相当分の税額の3分の2となり、認定長期優良住宅以外は一戸当たりの床面積が120平方メートル以下で税額の2分の1、120平方メートル超で120平方メートル相当分の税額の2分の1となっています。

減額される期間は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」において「通行障害既存耐震不適格建築物」に規定される住宅は工事完了年の翌年度から2年度分、それ以外の住宅は工事完了年の翌年度1年度分です。

・バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

適用要件は以下のとおりです。

(1)新築された日から10年以上経過した住宅である

(2)次のいずれかの条件に当てはまる人が居住する既存住宅である

・65歳以上

・要介護認定または要支援認定を受けている

・障がいがある

(3)以下の工事で自己負担額が50万円(※)を超えること

(※国または地方公共団体から支給される補助金等を控除した額)

・廊下を拡幅する

・階段の勾配を緩和する

・浴室を改良する

・トイレを改良する

・床の段差を緩和する

・床表面を滑り止め化する

(4)バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である

要件を満たせば、住宅部分の床面積が100平方メートル以下で税額の3分の1、100平方メートル超で100平方メートル相当分の税額の3分の1が減額されます。

なお、バリアフリー改修工事に対する減額措置の適用は1回限りです。

※参照:札幌市公式ホームページ「家屋の固定資産税・都市計画税」

固定資産税とはそもそもどんな税金?

固定資産税とは、毎年1月1日時点の固定資産所有者に支払い義務が生じる税金のこと。固定資産は、住宅・店舗・倉庫などの家屋や、田んぼ・畑・山林などの土地、会社などが所有する車両などの償却資産に分けられます。

償却資産とは、個人や会社で行っている事業のために用いる機械や器具、備品を指します。登記制度のある家屋や土地とは違い、1月1日時点の所有状況を償却資産が所在する市町村に申告しなければなりません。

固定資産税は地方税として、家屋や土地などの固定資産が所在する市町村に収めます。

都市計画税との違いとは?

家屋や土地に課せられる税に「都市計画税」がありますが、固定資産税とは何が違うのでしょうか。

都市計画税は、毎年1月1日時点で「市街化区域」内に家屋や土地を有する人に課せられる税金。市街化区域とは、都市計画法で「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定められた区域のことを指します。

都市計画税は固定資産税と同じ地方税で、都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村に固定資産税と併せて納めます。道路・水道・公園などの公共施設の整備といった土地区画整理事業が、納めた都市計画税の主な用途です。

固定資産税が家屋や土地などの固定資産に課税されるのに対し、都市計画税は

市街化区域内に家屋や土地を所有している場合のみ課税される税金になります。2つの違いを覚えておきましょう。

なお、購入予定の家屋や土地の所在地が市街化区域に該当するかは、市町村や不動産会社に問い合わせるほか、インターネットで「都市計画図+都市名」で検索しても確認できます。

固定資産税評価額と相続税評価額の違いとは?

固定資産税評価額とは、土地や建物などの固定資産税を算出する際に基準となる評価額のこと。「固定資産評価基準」で定められた評価方法に基づき自治体が決定するものです。

固定資産評価基準は3年ごとに見直されるため、そのタイミングで固定資産税や都市計画税の税額が変わることもあります。固定資産税以外にも、都市計画税や登録免許税、不動産所得税を算出する際にも用いられる基準です。 固定資産税評価額は、土地の場合は公示価格の70%。建物の場合は築年数や床面積、構造などの条件により変わりますが、再建築価格の約70%、工事請負契約の50~70%が目安です。

固定資産税評価額と似たものに、相続税や贈与税を計算する際の基準となる「相続税評価額」があります。相続税評価額は、相続した土地や建物などの財産の金銭的価値を評価して算出した評価額のことです。

相続税評価額は固定資産評価額のように市町村から通知がくるわけではなく、納税者が計算する必要があります。評価は時価で行いますが、納税者が自ら時価を求めるのは難しいため、不動産や株式の評価基準を示した「財産評価基本通達」に沿って評価するのが一般的です。

土地の相続税評価額の計算方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2つ。主に市街地の土地を評価するときは路線価方式を使用し、それ以外は倍率方式を使用します。

路線価方式は、相続税の評価対象の土地に接する道路(路線)につけられた路線価に土地の面積をかけて評価額を算出する方式のこと。路線価は毎年7月に国税庁からその年の分が公表されますが、相続税の申告には相続開始の年のものを使用しなければいけません。路線価は国税庁のホームページに掲載されている「路線価図」で確認できます。 倍率方式は、相続税の評価対象となる土地の固定資産税評価額に地域や地目ごとに定められた倍率をかけて評価額を算出する方式のこと。倍率は毎年国税庁が公表しており、国税庁のホームページの「倍率表」で確認できます。なお、建物の相続税評価額は固定資産評価額と同額です。

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